平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
改正政令は、平成26年10月20日に施行され、改正後の非課税通勤手当の限度額は平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に遡及して適用されることから、平成26年4月以後に支給されたこれまで課税扱いとされていた通勤手当については、年末調整等で精算をすることになります。
今回の改正により、自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当の片道の通勤距離ごとの1か月あたりの非課税限度額は下記のとおりとなります。
片道の通勤距離 | 非課税限度額
(平成26年4月1日以後) |
非課税限度額(改正前) |
2キロメートル未満 | 全額課税(改正なし) | 全額課税 |
2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 | 4,100円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 | 6,500円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 | 11,300円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 | 16,100円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 | 20,900円 |
45キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 | 24,500円 |
55キロメートル以上 | 31,600円 | 24,500円 |
国税庁 「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm