明けましておめでとうございます。

旧年中は格別のお引立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

本年の1月1日より適用される相続税の改正を受けて、相続対策をお考えの方も増加しているようです。

相続対策については、一番単純で確実な方法は、生前の贈与ではないでしょうか。

贈与には贈与税が課されるのですが、一人の人が1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産のうち、110万円までは基礎控除がありますので、年間110万円までの贈与には贈与税は課されません。

関心をお持ちの場合には、どうぞお気軽にご相談ください。

皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。