遺言のイメージは死に際に残す感じですが、実際には事前に遺言書を作成しておくものです。

一般的に遺言には、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」の3つの方法があります。

その中でも日本公証人連合会の資料によると、「公正証書遺言」は平成25年には96,020件も作成されています。平成15年の64,376件の1.5倍で、平成23年は78,754件、平成24年は88,156件であり、年々増加しています。

このペースなら平成26年は10万件を超えることは確実でしょう。

日本公証人連合会、公正証書

http://www.koshonin.gr.jp/pdf/kousyou3.pdf