平成26年4月から、2年分の国民年金保険料を前納することができることとされています。

この2年前納された国民年金保険料に係る社会保険料控除については、
①納めた年に全額控除する方法と、
②各年分の保険料に相当する金額を各年において控除する方法
を選択することができます。

いずれの方法を選択した場合であっても、年末調整において、所得者本人が納めた国民年金保険料について社会保険料控除を受けるためには、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書を給与所得者の保険料控除申告書に添付して、給与等の支払者へ提出又は提示することとなっています。

ただし、日本年金機構が発行する社会保険料控除証明書には、前納分を含め、その年に納付された保険料の総額が記載されていることから、上記②の各年分の保険料の相当する額を各年において控除する方法を選択される場合には、所得者自らが各年において「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成の上、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書と併せて給与所得者の保険料控除申告書に添付して給与等の支払者へ提出することとなっています。

年末調整の際には、これらの証明書類から給与所得者の保険料控除申告書に記載された保険料の金額が正しく記載されているかを確認した上で、正しい控除を行うようにしてください。

なお、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」については、以下のホームページをご覧ください。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=28306