平成21年度にスタートした「裁判員制度」により、去る11月12日に全国の地方裁判所より最高裁判所名入りの封筒で選挙権のある人の中からくじで選ばれた人に宛て「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」が送付されました。裁判員候補者になる確率は350人に一人とも500人に一人とも言われていますが、この名簿に載った人が、平成27年の裁判員制度の対象となる事件で裁判員として選ばれる可能性があることとなります。

では裁判員等となり裁判所に出かけた場合に、裁判員等が受け取る旅費や日当、宿泊料は所得税法上どのように取扱われるのでしょうか。

これについて国税庁は、文書回答事例として「裁判員等に支給される旅費、日当及び宿泊料に対する所得税法上の取扱いについて」をHPにて公開しています。

詳細については次のURLを確認して下さい。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/081101/

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/081101/another.htm

 

また「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」(名簿記載通知)については次のURLで説明されています。

http://www.saibanin.courts.go.jp/notification/

http://www.saibanin.courts.go.jp/topics/13_11_12_meibo_hassou.html