外国人旅行者向け消費税免税制度について、免税対象を飲食料品や化粧品などの消耗品へ拡大し、併せて購入記録票の様式の弾力化及び手続きの簡素化が行われます。

(平成26年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用します。)

尚、不正防止と適正な執行を担保する仕組みとして、新たに拡大する品目について、一定の包装(シール封印等)、金額上限(1日1人1店舗あたり50万円以内)を設けることにしました。