消費税の申告において、仕入控除税額を個別対応方式によって計算する場合には、課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係る消費税については、原則として、課税売上割合により計算しますが、課税売上割合による計算が、その事業者の事業の実態を反映していないなどの理由(例えば、コロナ禍による業態の急な変化や臨時に決定された土地の売却など)により、課税売上割合に準ずる割合によって計算する方が合理的である場合には、その準ずる割合によって仕入控除税額を計算することもできます。

この場合、税務署長の承認を受けた日の属する課税期間から適用することとされていますが、改正により、適用を受けようとする課税期間の末日までに承認申請書を提出し、同日の翌日から同日以後1月を経過する日までの間に税務署長の承認を受けた場合、その承認申請書を提出した日の属する課税期間から適用することとされました。

この改正は令和34月1日以後に終了する課税期間から適用されます。