日本全国で新型コロナウイルス感染症の新規感染者数があらためて増加傾向にある昨今、企業は従業員の新型コロナウイルス感染防止のために、従業員のテレワーク・在宅勤務による就業をより推し進めているところです。

テレワーク・在宅勤務による就業形態にの実施にあたり、企業より従業員への在宅勤務手当の支給、在宅勤務にかかる事務用品等物品の支給、従業員が負担した通信費等の在宅勤務にかかる業務使用分の精算等々が給与として課税されるのかどうか、その扱いを今一度確認しておく必要があると思われます。

国税庁は、この点について「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を公開し、具体的な質疑事例でもって解説しています。

URLは次のとおりです。ご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf