国税庁は平成26年12月25日に美術品等の減価償却資産に係る判定につき
法人税基本通達等の一部改正を公表しました。
その内容は、「時の経過によりその価値の減少しない資産」として

①「古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を
有し、代替性のないもの」

②「①以外の美術品等で、取得価格が1点100万円以上であるもの(時の
経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く)」

以上①②は減価償却資産に該当しないという内容です。

従いまして美術品等について価値の減少しないことが明らかなものを除いて取得価格が
100万円未満であるもの等が減価償却資産として取り扱われることとなります。

この法令解釈通達による取扱いは当初、平成27年1月1日以後に開始する事業年度に
おいて、法人の有する美術品等に適用するとしていましたが、改正通達の適用開始前に
取得した資産が減価償却資産に当たれば改正通達の適用があることが明記されました。