平成26年4月から、2年分の国民年金保険料を前納することができることになりました。

この2年前納された国民年金保険料に係る社会保険料控除については、次のいずれかの方法を選択することができます。

① 全額を納めた年に控除(一括方式)

② 各年分の保険料に相当する額を各年に控除(分割方式)

https://www.nta.go.jp/gensen/nenkin_zennou/index.htm