納期の特例の適用を受けた令和5年1月から6月までに徴収した源泉所得税の納付期限は、令和5年7月10日です。

源泉所得税の納期の特例

源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。

ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税および復興特別所得税を、
半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを納期の特例といいます。

この特例の適用の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税と
税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税に限られています。

この特例の適用を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は
7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれの納付期限となります。

この特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
(以下「納期の特例申請書」といいます。)を提出することが必要です。