暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し

令和5年度贈与税の税制改正による変更点を解説します。

相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内(改正前は3年以内)にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算することとされます。7年間加算の対象は令和6年1月1日以降の贈与になります。

ただし、その財産のうち相続開始前3年以内に贈与により取得した財産以外のものについては、その価額の合計額から100万円を控除した残額を加算することになります。