電子帳簿等保存制度とは、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書などの国税関係書類」を、
紙ではなく電子データで保存することに関する制度をいい、次の3つの制度に区分されています。令和5年度税制改正により見直しがされました。

まず、電子帳簿等保存については、自身でパソコン等を使って作成している帳簿や国税関係書類はプリントアウトして保存するのではなく電子データのまま保存ができます。また、「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の対象となる帳簿の範囲が見直されました。

次にスキャナ保存については、決算関係書類を除く国税関係書類は、その書類自体を保存する代わりにスマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができますが、解像度・階調等に関する情報の保存が不要とされ、入力者等情報の確認要件が不要とされました。また、帳簿との相互関連性の確保が必要な書類が資金や物の流れに直結・連動する書類に限定されることとなりました。

電子取引データ保存に関しては、申告所得税・法人税に関して帳簿書類の保存義務が課されている者は、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやり取りした場合には、その電子データを保存しなければなりません。

なお、これらの改正事項は令和6年1月1日以後に適用されます。