前回の会社形態の続きです。
前回、会社形態の違いは有限責任社員と無限責任社員の構成の違いと書きましたが、今回は合名、合資、合同、株式の4つの会社の社員構成について具体的に説明します。合名会社は無限責任社員からなる会社で、社員数は1人以上合資会社は無限責任社員と有限責任社員が共同出資している会社で、設立時の社員数は2人以上。合同会社は有限責任社員からなる会社で、社員数は1人以上。
株式会社は有限責任社員からなる会社で、社員数は1人以上。
となります。

合同会社と株式会社の違いは、合同会社が合名・合資会社とともに持分会社だということです。持分会社は2つの点で株式会社と異なります。
まず1点目は、株式会社では、会社の利益を分配する場合、その配当等は株式数に応じて平等に行われますが、持分会社では社員の合意によって決められます。

2点目は、株式会社では、会社の経営は取締役に委ねられますが、持分会社では社員が会社を経営し、会社を代表します。つまり、株式会社では会社の所有と経営が分離しているのに対し、持分会社では会社の所有と経営が一致しているということです。

前回、今回と4つの会社形態の違いについて書いてきましたが、これらはすべて法律上の話です。現実としては、中小企業の場合、その多くが社長本人やその親族が会社に出資している同族企業なので、株式会社であっても実質的には所有と経営が一致している場合がほとんどです。

また、前回書いた有限責任社員と無限責任社員の違いについても中小企業の場合、有限責任であっても金融機関からの借入の際に社長の個人保証がついていて、実質的には無限責任と同じという場合が多いです。では何が違うのかということですがまたまた長くなってしまったので続きはまた次回に。