千葉の税理士、長谷川陽介税理士事務所 スタッフのEです。

今回は会社の形態について簡単にご紹介したいと思います。前置きとして、今回の話は登記に係わることなので税理士事務所の専門分野からは少し離れてしまいます。

参考程度に読んで頂くようお願い致します。
会社法上、会社には ①合名会社 ②合資会社 ③合同会社 ④株式会社という4つの形態があります。

有限会社という言葉を目にしたり、耳にしたことがある人も少なくないと思いますが、
2006年の5月に有限会社は廃止されました。しかし2006年4月までに設立された有限会社は廃止以降も有限会社の名称を継続して使用することが認められています。

4つの会社がそれぞれどういった会社かということを知るためには、
まず会社の社員について知っておく必要があります。

法律で社員という場合には、会社に勤めている人ではなく、会社に出資している人(出資者)をいいます。社員には、無限責任社員と有限責任社員があります。無限責任社員は、会社の債務に対して無限に責任を負う社員です。有限責任社員は、会社の債務に対して出資額を限度に責任を負う社員をいいます。有限責任、無限責任というと難しい感じがしますが、有限責任は株式投資、無限責任は個人事業主をイメージしていただけるとわかりやすいと思います。

株式投資はたとえ株式を購入した会社が破産したとしても、その株券の価値が0になるだけで、その会社の借金を肩代わりすることなどないですし、個人事業主はたとえ事業を廃業したとしても借金や買掛金などは払わなければならないですよね。

大雑把にいうと、この有限責任社員、無限責任社員の社員構成の違いが4つの会社形態の違いとなります。
また長くなってしまったので具体的な話は次回に持ち越したいと思います。