(1) 印紙税法の一部改正
「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正されました。この改正により、
領収証等に5万円以上の金額が記載
されたものが印紙を貼る対象となりました。
(2) 詳細
今まで(H26年3月31日まで)は、3万円以上の金額が記載された領収証・レシートなどが印紙を貼る対象となっていました。
が、今回の改正により、H26年4月1日以降に作成される領収証等については、5万円以上の金額が記載されたものが印紙を貼る対象となりました。
(非課税範囲が3万円から5万円に拡大されました。)
長い間「3万円以上は印紙を貼る(3万円未満は非課税)」ということで慣れていたと思いますが、そのままの習慣で印紙を貼ってしまいませんようご注意ください。
(3) 間違えた場合
印紙税がかからない文書に印紙を貼ってしまった等の場合、消印をしていなければ再利用できますが、消印をしてしまったら再利用はできません。
そんなときは「印紙税過誤納確認申請・充当請求書」に必要事項を記入し、間違えて貼ってしまった文書と一緒に提出すると税金が戻ってきます。
(4) 消費税との関係
領収証等において、消費税及び地方消費税の金額(以下「消費税額等)が明らかとなる場合(内訳として本体価格と消費税額等が区分して記載されている場合や、税込価格と税抜価格が記載されている場合など)は、その消費税額等の金額は、領収証等に記載された金額に含まないこととされています。
簡単に言うと、領収証等に消費税額等を明記している場合、印紙税の対象金額は「税抜金額」のみで判断するということですね。
(例)
本体価格49,000円、消費税額等(8%の場合)3,920円、合計52,920円を例に
領収証
○○○ 様
¥52,920 ―
内 訳
税抜金額 ¥49,000―
消費税額等(8%) ¥3,920―
とした場合、5万円以上の金額ですが、印紙を貼る必要はありません。
消費税額等の金額が明らかであり、領収証等に記載された金額52,920円に消費税額等の金額3,920円は含まない、つまり52,920円から3,920円を除いた税抜金額49,000円が5万円未満であり、非課税とされるからです。
ただし、上記の例においても、
領収証
○○○ 様
¥52,920 ―
内 訳
税抜金額
消費税額等( %)
とした場合は、印紙を貼る必要があります。
このように内訳を記載せず、消費税額等の金額が明らかでない場合は、領収証等に記載された金額はそのままの52,920円となり、5万円以上ですから印紙を貼らなくてはなりません。ご注意ください。
(5) その他
領収証等のほか、契約書関係でもH26年4月1日以降、印紙税が安くなるものもあります。
詳細は、国税庁のパンフレットでご確認ください。
※ご注意ください
作成日:2014年4月
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