交際費の取り扱いについては近年いろいろと変わっていますので、一度整理したいと思います。

まず、会社が支出する交際費等については、資本金1億円を超える会社については全額損金不算入となります。ですので、大企業といわれる会社については交際費は全額損金として扱われません。
資本金1億円以下の会社については、支出交際費の合計額が年600万円を超える部分については損金不算入、年600万円までの金額についてはその10%が損金不算入となります。
ここまでの話は、平成25年3月31日までに開始する事業年度について適用されます。
※会計期間が1年の会社の場合、26年2月期決算までこの規定が適用されます。

平成25年4月1日以後に開始する事業年度から、資本金1億円以下の会社の年600万円という金額が年800万円に引き上げとなりました。さらに800万円までの金額は全額損金となりました。
※会計期間が1年の会社の場合、26年3月期決算からこの規定が適用されます。

ここからは新しい話です。
平成26年4月1日以後に開始する事業年度からは、資本金1億円超の会社を含む全ての会社が接待飲食費の50%相当額を損金とすることができるようになりました。資本金1億円以下の会社については、接待飲食費の50%で計算した金額とこれまでの取り扱いで計算した金額の有利な方を選択することができます。
いつからどの規定が適用されるのか、接待飲食費とするための要件、これまでの5,000円以下飲食代の取り扱い、そもそも損金不算入とはなんぞや、などなど気になる内容があれば監査担当者までお問い合わせください。