市民税特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、給与の支払者(会社、事業所等)が、社員・従業員等の市民税・府民税を徴収し、社員・従業員等に代わって、預かった税額を、市町村町に納入する制度です。

毎年1月末までに給与支払者が、市町村町に社員・従業員等の給与支払報告書(源泉徴収票)を提出し、市町村町から通知を受けた税額を、6月から5月までの毎月給与支払いの際に徴収して、翌月10日までに納付します。

6月に支給される給与から住民税の控除額が改定されます。