平成26年4月から消費税率が8%に引き上げられました。
税率の引き上げに伴い、経過措置や負担軽減措置がさまざま設けられていますが、住宅ローン減税の拡充もその一つです。
住宅ローン減税は、居住者が返済期間10年以上の住宅ローンを金融機関等から受けて住宅を新築・取得等した場合に、住宅ローン等の年末残高の合計額等を基に計算した金額を、居住した年分以後の所得税から控除できる制度です。

消費税率が3%から5%に引き上げられたのは平成9年4月ですが、その時は、税率引き上げ後、住宅メーカーの売上が買控えにより落ち込みました。そのため、今回も同様の事態にならないように住宅税制の拡充が図られて、平成26年4月1日から平成29年12月31日までの間控除額を引き上げられることとなりました。

一般住宅のケースでは、平成26年1月~3月に居住した場合、借入限度額2,000万円、控除率1.0%、各年の控除限度額20万円、控除期間10年、最大控除額200万円とされていましたが、平成26年4月~平成29年12月に居住した場合には、控除率および控除期間の変更はないものの、借入限度額が4,000万円に引き上げられることから、各年の控除限度額は40万となり、最大控除額も400万円となります。

この最大控除額の引き上げは、住宅取得等の用に供した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%の場合に適用されます。