消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置の概要

世界経済の不透明感が増す中、新たな危機に陥ることを回避するため、あらゆる政策を講ずることが必要となっていることを踏まえ、消費税率の10%への引上げ時期を平成3110月1日に変更するとともに、関連する税制上の措置等について所要の見直しを行うこととし、次のとおり法制上の措置を講ずる。

【消費課税】
○ 消費税率(国・地方)の10%への引上げ時期の変更等
・消費税率の10%への引上げの施行日を平成3110月1日に変更
・請負工事等に係る適用税率経過措置の指定日を平成31年4月1日に変更
○ 消費税率の引上げ時期の変更に伴う措置
・消費税の軽減税率制度の導入時期を平成3110月1日に変更
・税額計算の特例の適用期間の変更
・適格請求書等保存方式の導入時期を平成3510月1日に変更

【個人所得課税】
○ 住宅取得等に係る措置の適用期限の延長
・住宅ローン減税等の適用期限を平成331231日まで延長

【資産課税】
○ 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長等
・住宅の取得対価等に含まれる消費税の税率が10%である場合の非課税枠の適用開始時期を平成31年4月1日に変更
・上記以外の非課税枠の適用期限を平成331231日まで延長