国税を一時に納付できない方のために、猶予制度があります。

一定の要件に該当するときは、原則として1年以内の期間に限り換価の猶予又は納税の猶予が認められる場合があります。

猶予が認められると、猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除され、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/itiji_leaflet.pdf