令和元年10月より、今年も時間額の最低賃金が改定されています。

全国で最高額は東京都の1,013円、最低額は東北や九州・沖縄を中心

に15県で790円となっています。

各都道府県別に発行当日の賃金から適用となります。

京都府では令和元年10月1日より時間額909円と令和元年9月30日

までの882円から27円上昇しています。

なお次の当該産業の「基幹的労働者」には特定(産業別)最低賃金として

次の金額が適用されます。(京都府の場合)

・金属製品製造業・・・921円

・電気機械器具製造業・・・919円

・輸送用機械器具製造業・・・927円