消費税率10%引き上げの対応策として、住宅ローン控除の控除期間が3年延長(改正前10年間、改正後13年間)されました。

個人が、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に消費税率10%が適用される住宅を取得等して居住した場合には、控除期間3年延長の特例が適用されます。入居1~10年目までは改正前の制度と同様の税額控除で、11年目以降の3年間については建物購入価格の2%(2/3%×3年間)の範囲で減税を行います。

11年目以降3年間は次に掲げる金額のいずれか少ない金額が控除税額となります。

・住宅借入金等の年末残高×1%

・建物購入価格の2/3%