国税庁は令和元年12月12日に、「令和2年中に適用される延滞税等の割合」について公表しました。
その割合は、延滞税・利子税ともに今年(平成31年1月1日から令和元年12月31日)と同じでした。各々の割合は、延滞税が納期限までの期間及び納期限の翌日から2月の期間までが2.6%、以降の期間は8.9%であり、利子税は1.6%です。
詳細は次のURLを参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_wariai.htm