令和元年10月1日より消費税が8%から10%になりました

その改定と同時にキャッシュレス決済をすることで、決済金額の2%や5%が還元される「キャッシュレス・消費税還元事業」がスタートすることとなりました。

皆様も街中などでもこの事業に関する赤いポスターやのぼりをご覧になった方、

実際にキャッシュレス決済を始めた、キャッシュレス決済の頻度が増えたという方も多いのではないでしょうか。

このキャッシュレス・消費税還元事業ですが、実際に店頭でキャッシュレス決済をする消費者はポイント還元という直接的なメリットがありますが、

一方で、商品やサービスを提供する店舗側についても、カード会社等へ支払う決済手数料の掛け率が低くなるというメリットがあります。

現在、世間ではクレジットカードや○○Payなど多数のキャッシュレス決済の方法があり、事業者はカード会社等へ決済手数料の支払いをしていますが、

この決済手数料について、消費税の取り扱いが非課税や課税になるケースがあり、会計処理をする際などには注意が必要です。

(決済手数料に係る消費税の判定)

決済手数料に係る消費税の判定ポイントは、キャッシュレス決済の決済先が信販会社となっているかです。

クレジットカードのように信販会社との取引となっている場合は、事業者は信販会社に「商品代金」という金銭債券を譲渡することとなります。

消費税法の中で、金銭債権の譲渡は非課税と規定されているため、非課税取引となります。

他方、信販会社を通しておらず、決済代行会社と取引している場合には、金銭債権の譲渡ではなく、「決済事務手数料」的なニュアンスとなり、消費税は課税取引となります。

ひと口にキャッシュレス決済と言っても多種多様な決済手段が存在しています。会計処理時には、契約書や決済に関する明細資料を良くご確認いただき、

適切な課税区分の判定を行うようにご注意下さい。