マイナンバー制度の導入により、平成28年1月1日以降に相続または遺贈により財産を取得された方が、

相続税の申告書を提出する際には、申告書にマイナンバーの記載が必要です。

マイナンバーを記載した申告書を提出する際は、税務署で「番号確認」と「身元確認」を行うため、

申告書に記載されている各相続人は番号確認書類と身元確認書類の「提示」または「写しの添付」が必要です。

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードだけで番号確認と身元確認が可能です。

マイナンバーカードをお持ちでない方は、通知カードなどの番号確認書類と、

運転免許証などの身元確認書類が必要になります。

番号法で規定する以外は、他人のマイナンバーを収集または保管することはできないので、

相続税の申告書の控えを保存する場合には、マイナンバーを記載していない申告書の控えを別途作成するなどの注意が必要です。

また、連記式となっている相続税の申告書に各相続人が各自のマイナンバーを記載する行為は、

番号法上の特定個人情報の提供には該当しません。