平成29年5月29日から早期経営改善計画策定支援の制度がはじまりました。
従来、経営改善計画とは金融機関から返済条件を緩和してもらう等、金融支援を受けることを目的とする
ため本格的な経営改善計画の作成が必要でした。
今回開始された早期経営改善計画策定支援では、金融機関等からの金融支援を目的とせずに現状において
「資金繰りが不安定になってきている」や「売上が減少している」「今会社はどのような状況なのだろう」
といった段階において、早期から自己の経営を見直すための資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図など
基本的な計画書を専門家等から計画策定支援を受けて作成し、金融機関に提出した場合、専門家等に対して
支払う策定支援費用の一部を補助する制度です。
国が認める「認定支援機関」としての届出がされている士業等専門家の支援を受けて資金実績・計画表や
ビジネスモデル俯瞰図など早期の経営改善計画書を策定し金融機関に提出した場合、策定支援した専門家等
に対する支払費用の3分の2を国が補助します。
詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。