消費税において直前の課税期間の確定消費税額が48万円超の事業者(中間申告義務のある事業者)は、中間申告書をその提出期限までに提出し中間消費税を納付する義務があります。

しかし、平成5年8月9日付新着情報で紹介させていただいたとおり、直前の課税期間の確定消費税額が8万円以下の事業者であっても「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出すれば、中間申告・納付をすることができます。

中間申告義務のある事業者が中間申告書をその提出期限までに提出しない場合は、中間申告書の提出があったものとみなすこととされていますが、任意の中間申告制度では、「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」の提出があったものとみなされ中間納付することができないこととなります。

3月末決算法人の場合、提出期限は11月末になりますのでご注意ください。
詳しくは国税庁HPをご参照ください。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6611.htm