平成27年10月から、マイナンバー法に基づきマイナンバーを、企業には法人番号を、また個人には個人番号が通知され、平成28年1月からの利用が予定されています。

内閣官房は、社会保障・税番号制度にかかるマイナンバー法についての解説を、webサイトに掲載しています。

個人番号については、社会保障分野で健康保険、雇用保険、年金など、税分野では税務署に提出する書類に個人番号を記載することが予定されています。そのほか災害対策等への活用も期待されています。

なお、税務署に提出する書類には下記の調書等が想定されています。

○給与所得の源泉徴収票

○退職所得の源泉徴収票

○報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

○配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書

○不動産の使用料等の支払調書

○不動産等の譲受けの対価の支払調書

 

「社会保障・税番号制度ホームページ」

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の逐条解説

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/chikujou.pdf