10月1日より消費税の税率が10%に上がり、また軽減税率制度もスタートしました。マスコミではトラブルがあったと報じられています。
事業者の立場で言うと、売上が飲食料品の販売がない事業者の場合であっても仕入については取引ごとの税率により区分経理を行う等の対応が必要となります。例えば、コンビニエンスストアで経費となる食料品と文具を買った場合、食料品は8%、文具は10%となりますから帳簿をつける場合、これを区分して記帳しておかなければなりません。仕入税額控除を受けるためには区分経理帳簿及び区分記載請求書等の保存が要件とされますので、最初から区分経理された帳簿の作成と請求書等の保存をされるといいでしょう。でないと仕入税額控除が認められないことがあります。もちろん、売上が軽減税率のみの場合、両方ある場合でも同じですのでご注意ください。