平成26年4月から、2年分の国民年金保険料を前納することができることになりました。
この2年前納された国民年金保険料に係る社会保険料控除については、次のいずれかの方法を選択することができます。
① 全額を納めた年に控除(一括方式)
② 各年分の保険料に相当する額を各年に控除(分割方式)
平成26年4月から、2年分の国民年金保険料を前納することができることになりました。
この2年前納された国民年金保険料に係る社会保険料控除については、次のいずれかの方法を選択することができます。
① 全額を納めた年に控除(一括方式)
② 各年分の保険料に相当する額を各年に控除(分割方式)