行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定

(マイナンバー制度)により、法人番号を指定した旨の通知書が国税庁長官より郵送されます。

この法人番号は従来の整理番号とは違い、これから法人が税務署に提出する申告書・法定調書または

給与所得の源泉徴収票に記載する欄が設けられますので、記入する必要が生じます。