妻が、夫の配偶者控除の対象になれたり、妻自身の所得が所得税の非課税範囲に収まるように、年収103万円を超えないように調整をして働くことがあります。このことは「103万円の壁」と呼ばれることがあります。そこで、本年改正があったこともあり、このような壁について改めてまとめてみました。

100万円の壁・・・妻の収入に住民税が課税される(自治体によっては、97万円または93万円から課税対象になるところがある)

103万円の壁・・・妻の収入に所得税が課税される

130万円の壁・・・妻が社会保険に加入し、妻が自分で保険料を支払う必要がある(一部は106万円の場合がある)

150万円の壁・・・150万円を超えると夫の配偶者特別控除等の控除額が減額される

なお、夫の所得によっては、壁とは無関係に、夫から配偶者特別控除等の控除ができないときがあります。