財産を相続した人が、相続開始日(相続人の死亡日)からさかのぼって一定の期間内に被相続人から暦年課税で贈与を受けていた場合、その財産は相続税の課税対象として相続税の課税価格に加算する必要があります。これを生前贈与加算といいます。この生前贈与加算について、令和5年までは「相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日まで)」とされていた期間が7年に延長されました。
ただしこの改正により延長された4年目から7年目までの間に贈与を受けた財産については、その総額から100万円を除いた残額のみが加算の対象とされます。