新型コロナウイルスの感染拡大が収束しない中、感染拡大防止のため企業等にテレワークの導入が求められています。

そこで、テレワーク推進のため、税制面では中小企業経営強化税制の拡充が行われています。

中小企業経営強化税制とは、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得や製作等した場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できるものです。これまでの対象設備は生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)でしたが、これらにデジタル化設備(C類型)が加わっています。

C類型の対象となるデジタル化設備とは、以下3つのいずれかを実現可能とする設備です。

(1)遠隔操作

① デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること
② 以下のいずれかを目的とすること

・事業を非対面で行うことができるようにすること

・事業に従事する者が、通常行っている業務を、通常出勤している場所以外の場所で行うことができるようにすること

(2)可視化

① データの集約・分析を、デジタル技術を用いて行うこと
② ①のデータが、現在行っている事業や事業プロセスに関係するものであること
③ ①により事業プロセスに関する最新の状況を把握し、経営資源等の最適化を行うことができるようにすること

(3)自動制御化

① デジタル技術を用いて、状況に応じて自動的に指令を行うことができるようにすること
② ①の指令が、現在行っている事業プロセスに関する経営資源等を最適化するためのものであること

デジタル化設備として中小企業経営強化税制の適用を受けるためには、様々な要件と手続きが必要ですが、テレワーク導入をご検討の方は是非ご参考にしてください。

※税制の詳しい内容は、国税庁ウェブサイト

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm


※対象となる資産、経営力向上計画の認定については、中小企業庁ウェブサイト

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html