国税庁が更新した国税における新型コロナウイルス関連のFAQで、GoToキャンペーン事業における給付金が課税対象となり、一時所得に区分されることが明示されました。

一時所得となるGoToキャンペーンはトラベル、イート、イベントの3種類で、一時所得はその年の他の一時所得とされる金額との合計額が特別控除の50万円を超えない限り、所得税の課税対象とならないので、すぐに課税されるケースは多くないと考えられますが、50万円を超えれば課税対象となります。

GoToキャンペーンを巡っては制度設計時に想定していなかった利用が一部でなされていましたが、「トリキ(鳥貴族)の錬金術等」こうした利用であっても他の一時所得がない場合はキャンペーンによる給付金だけで50万円を超えることはあまりないと思われますが、例えば一時所得に該当する生命保険の満期保険金等の一時金のうち、保険料等を差し引いた金額が仮にちょうど50万円あれば、GoToキャンペーンを一回利用するだけで、課税所得が生じることになります。

尚、給付金による所得が誰に帰属するかについては、官公庁が公表しているGoToトラベル事業Q&A集によると、給付は税務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となると明記され、又農林水産省が公表しているGoToEatキャンペーン事業に関するQ&Aでは、これら25%分のプレミアムの給付が付いた食事券やオンライン飲食予約サイトを通じた飲食予約等の後に給付は税務上、消費者個人の一時所得として所得税の課税対象となるとされております。