平成29年度税制改正によって、手続きの簡素化が図られることになりました。

1.平成29年4月1日以後、法人の設立・解散・廃止などの届出書等において添付が必要とされていた「登記事項証明書」ならびに税務署からの求めにより添付していた「登記事項証明書」の添付が不要になりました。

2.異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書等については、平成29年4月1日以後の納税地の異動等により、届出書を提出する場合、異動後の所轄税務署への提出が不要となりました。

1、2の対象となる届出書等は次のURLにてご確認ください。

https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/kansoka/index.htm