令和6年分所得税について定額減税が実施されています。
(別途住民税においても定額減税が実施されています。)
定額減税の適用を受けることができる方は令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税にかかる合計所得金額が1,805万円以下
(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は 2,015万円以下)である方です。
定額減税の額は次の金額の合計額ですが、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
〇 本人(居住者に限定) 30,000円
〇 同一生計配偶者、又は扶養親族(いずれも居住者に限定)
1人につき 30,000円