政府は、このたび相続人が不動産登記の変更手続きなどに必要な戸籍関係の書類一式を、登記所で1枚の証明書にまとめる仕組みで、相続人の負担軽減を図るための制度を開始することになりました。

「法定相続情報証明制度」の名称で、現行では遺産相続で不動産登記変更や、相続税申告などを行う際に窓口ごとに死亡した被相続人の出生以降の全戸籍謄本と全相続人の戸籍抄本が必要となるところ、新制度では全国の登記所に関係書類一式を提出すれば「法定相続情報一覧図」の写しを発行してもらえ、手数料は無料でもらえるというものです。

当面は不動産登記手続きで利用可能ですが、法務省は他省庁や民間金融機関等に働きかけ、官民いづれの手続きにも使えるようにする方針です。