消費税の基準期間課税売上高5000万円以下の事業者が適用を受けることのできる簡易課税制度のみなし仕入率が、次のとおり改正されました。

・金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ    (みなし仕入率60%⇒50%)
・不動産業が、第五種事業から新たに設けられた第六種事業へ(みなし仕入率50%⇒40%)

この改正は、原則として、平成27年4月1日以後に開始する課税期間
(個人事業者については、平成28年分)から適用されます。

なお、平成27年分から簡易課税制度を選択した個人事業者が、平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合には、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても当該届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間については、改正前のみなし仕入率が適用されます。

簡易課税制度の適用を受けている事業者が、適用を受けることをやめようとする場合には、適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要がありますので、ご注意ください。

ただし、簡易課税制度の適用を受けている事業者は、2年間継続して適用した後でなければ、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出して、その適用をやめることはできません。