国債・地方債・外国国債・外国地方債・公募公社債・上場公社債など特定の公社債を「特定公社債」、公募公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託・公募社債的受益権を「公募公社債投資信託等」と称し、これらを総称する「特定公社債等」について税制が以下のように改正されます。

 

◎利子・収益分配金(源泉徴収ありの特定口座の場合)

税率の20.315%の源泉徴収(申告不要または申告分離課税のいずれかを選択)

 

◎譲渡益・償還益 (源泉徴収ありの特定口座の場合)

20.315%の源泉徴収(申告分離課税)上場株式等の譲渡損との通算が可能

 

◎譲渡損・償還損

申告分離課税を選択した上場株式等の配当金等や特定公社債等の利子・収益分配金との損益通算が可能。

及び連年申告により、翌年以降3年間の繰越控除の適用が可能