平成27年4月1日から消費税簡易課税制度における金融業及び保険業、
不動産業のみなし仕入率が引き下げられました。

これまで第四種事業であった金融業及び保険業が第五種事業とされ、
みなし仕入率が従前の60%から50%に引き下げられました。

また新たにみなし仕入率を40%とする第六種事業が創設され、
不動産業が第五種からこの区分に移行されました。

適用は、原則的には平成27年4月1日以降に開始する課税期間からです。
《国税庁、消費税法令の改正のお知らせ》

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h24kaisei.pdf