消費税の免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間中に適格請求書発行事業の登録を受ける場合には課税事業者選択届出書の提出を不要とし、その登録日(課税期間の途中)から適格請求書発行事業者となることができることとなりました。

なお、この適用により登録日から課税事業者となる適格請求書発行事業者(その登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である者を除く)のその登録日以後2年間を経過する日の属する課税期間までの各課税期間は事業者免税制度を適用できず課税事業者として申告義務があります。