この制度は平成24年8月30日に施行された中小企業経営力強化支援法(現・中小企業等経営強化法)で導入され、

中小企業や小規模事業者の経営課題に対し事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行う税理士等が国から指定を受けています。

中小企業者等が特定経営力向上設備や経営改善設備等を取得し特別償却や税額控除を適用する場合や、

改正事業承継税制の特例の適用を受ける場合には、認定支援機関によるその指導及び助言等の記載が必要となりますのでご注意ください。