事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、

平成261月からその対象となる方が拡大されています。

つまり、個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行うすべての方は、平成261月から記帳だけでなく帳簿書類の保存が必要となっています。

 

(対象となる方)

事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方。

所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、この制度の対象となります。

 

(記帳する内容)

売上などの収入金額、仕入や経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手先の名称、金額、日々の売上・仕入・経費の金額等を帳簿に記載します。

記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

 

(帳簿等の保存)

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

 

(帳簿の保存期間)

 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)→7

業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)→5

 

(書類の保存期間)

決算に関して作成した棚卸表その他の書類→5

業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書等の書類→5

 

詳しくは国税庁HPをご参照ください。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm