通常、親から子への金品の贈与は贈与税の課税対象となります。

但し、扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。

たとえば、婚姻にあたって、子が親から婚姻後の生活を営むために、家具、寝具、家電製品等の通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合、又はそれらの購入費用として金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用にあてた場合には、贈与税は課されません。

但し、その贈与を受けた金銭が預貯金となっている場合や、株式や家屋の購入費用に充てられた場合のように、生活費に充てられなかった部分については、贈与税が課されます。

贈与税の課税対象にならない「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用を意味し、治療費、養育費その他これらに準ずるものも含まれます。

したがって、出産にあたって、子が親から検査・検診、分娩・入院の費用に充てるために贈与を受けた場合にも、治療費に準ずるものとして、贈与税は課されません。

また、新生児のための寝具、産着等ベビー用品の購入費に充てるための金銭の贈与を受けた場合にも、その子供が通常の日常生活を営むのに必要なものの購入費に充てられている部分については、贈与税は課されません。