給与所得控除改正
平成32年から給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
また、上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、上限額が195万円に引き下げられます。
見直しの結果、給与所得控除は下のようになります。
162.5万円以下 55万円
162.5万円~180万円以下 その収入金額×40%-10万円
180万円~360万円以下 その収入金額×30%+8万円
360万円~660万円以下 その収入金額×20%+44万円
660万円~850万円以下 その収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円
年収850万円を超える給与収入の方は原則増税となります。