給与所得控除改正

平成32年から給与所得控除が一律10万円引き下げられます。

また、上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、上限額が195万円に引き下げられます。

見直しの結果、給与所得控除は下のようになります。

162.5万円以下        55万円

162.5万円~180万円以下   その収入金額×40%-10万円

180万円~360万円以下    その収入金額×30%+8万円

360万円~660万円以下    その収入金額×20%+44万円

660万円~850万円以下    その収入金額×10%+110万円

850万円超 195万円

年収850万円を超える給与収入の方は原則増税となります。