平成27年4月1日から、結婚式や保育料などの子育てに係る資金を最高1千万円まで資金贈与できる制度が始まりました。

贈与はしたものの資金が残ったりすると、贈与税の課税対象になる場合がありますので適用要件にご注意下さい。詳細は、下記HPをご確認下さい。 

≪財務省HP≫

http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian15.htm