空家となった一戸建てまたはマンションに対し、持ち主に代わって通風・換気、屋内外の巡回、ポスト整理、簡易清掃などを実施してくれるサービスがあります。国土交通省の発表によると、空家は全国で820万戸(25年10月1日時点)もあり、管理の不十分な空家の問題や下記の点がこれらサービスの需要を掘り起こしているのかもしれません。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」が本年5月に施行されました。

これによると、管理の不十分な空家として「特定空家等」に認定された場合、市町村長は、家屋の除却や修繕を命じたり、強制的にこれを行うことができます。

さらに、固定資産税ですが、これには人の居住の用に供する家屋の敷地に対して課税標準額を通常の3分の1若しくは6分の1に減額する特例があります。しかし、「特定空家等」の敷地とされる土地に対しては27年度税制改正で平成28年度以降、この特例が受けられなくなりました。