相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に

その相続に係る被相続人からの贈与により財産を取得したことがある場合には、

その贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価額に加算されることとなります。

そのうち相続の開始前4~7年以内に取得した財産については、その財産の価額の合計額

から100万円を控除できます。

この制度は令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。